介護保険が適応される場合に利用者が負担するレンタル料は、
レンタル表示価格の1割です。
レンタル表示価格の1割です。
介護保険が適用されるレンタル(貸与)福祉用具は12種目です。
・車いす
・特殊寝台
・床ずれ予防用具
・手すり
・歩行器
・徘徊感知機器
・特殊寝台
・床ずれ予防用具
・手すり
・歩行器
・徘徊感知機器
・車いす付属品
・特殊寝台付属品
・体位変換器
・スロープ
・歩行補助つえ
・移動用リフト(吊り具の部分を除く)
・特殊寝台付属品
・体位変換器
・スロープ
・歩行補助つえ
・移動用リフト(吊り具の部分を除く)
支給限度額:毎年(4月~翌年3月)、10万円(税込)
1年間の中で、同一種類の用具購入は対象となりません。
1年間の中で、同一種類の用具購入は対象となりません。
介護保険が適用される特定福祉用具(購入)種目です。
・腰掛便座(ポータブルトイレ、補高便座等)
・特殊尿器(自動に採尿するもの)
・入浴補助(浴槽用手すり、シャワーチェアー等)
・簡易浴槽(簡易な介護浴槽類)
・移動用リフトの吊り具部分(リフトのベルト、シート類)
・特殊尿器(自動に採尿するもの)
・入浴補助(浴槽用手すり、シャワーチェアー等)
・簡易浴槽(簡易な介護浴槽類)
・移動用リフトの吊り具部分(リフトのベルト、シート類)
住宅改修登録事業者が住宅改修をした場合は、費用の全額を支払うことなく
1割負担となります。
支給限度額:1人現住居につき20万円(税込)
要件:要介護が3段階以上高くなった場合および転居した場合は、再度20万円までご利用できます。
1割負担となります。
支給限度額:1人現住居につき20万円(税込)
要件:要介護が3段階以上高くなった場合および転居した場合は、再度20万円までご利用できます。
介護保険が適用される住宅改修の種目です。
・手すりの取り付け
・段差の解消
・滑りの防止及び移動の円滑化などの
為の床材変更
・段差の解消
・滑りの防止及び移動の円滑化などの
為の床材変更
・引き戸等への扉取替え
・洋式便器等への便器の取替え
・その他の前記の住宅改修に付帯して必要となる
住宅改修
・洋式便器等への便器の取替え
・その他の前記の住宅改修に付帯して必要となる
住宅改修